労働安全衛生法の国家資格には免許試験・技能講習の種類があり、その他に特別教育・職長教育などがあります。
また、免許試験に合格するための準備講習などもあります。 免許試験については関東甲信越地方は関東安全衛生技術試験センターで実施しております。
当協会で実施している資格は技能講習、特別教育、安全衛生教育(職長・安全衛生責任者教育等)、建築物石綿含有建材調査者講習、化学物質管理者講習、保護具着用管理責任者教育があります。
平素よりご利用いただき、ありがとうございます。
現在も新型コロナウイルスによる感染のリスクがありますので、当協会で実施の講習を受講される方には次の事をお願いしておりますので、よろしくお願い致します。
・受講される方は各自マスクを着用するよう、お願い致します。
・石鹸での手洗い、消毒をしかっりするよう、お願い致します。
・体調の悪い方は、申し訳ありませんが講習への参加を控えて頂けるようお願い致します。
なお、交通機関等にトラブルが発生する場合がありますので、時間は余裕をもってお越し下さい。
法令で講習時間数が決められていますので、申し訳ありませんが遅刻されると失格に なってしまいますのでご注意下さい。
労働安全衛生法第14条、第61条、第76条及び別表第18に規定されている資格です。 免許試験(試験のみ)と違い、規定時間の講習(科目によって規定されている)を受けなければならないことになっています。
規定時間の講習を受けなかった場合(遅刻、早退等)は失格となり、資格は取得できなくなりますのでご注意下さい。
ただし、科目によっては実務経験(事業所の証明必要)がなければ受講できないものもあります。 講習終了後に修了試験(法的筆記試験)を行い、合格した場合には修了証という資格を証する書面を交付します。
修了試験は各科目ごとに40%以上かつ総合得点の60点以上が合格となります。 技能講習は国家資格ですので、合格点を取らないと不合格となり修了証は交付できません。
当協会では、合否の結果を不合格の方だけに、修了試験終了後約1週間以内に本人宛に通知を出します。 通知がなければ合格とお考え下さい。合格の方には通知を出しませんのでご了承下さい。
合否結果の詳細についてのお問い合わせは個人情報等の関係からお答え出来ませんのでご了承下さい。
◇ 当協会実施の技能講習 ◇
有機溶剤作業主任者技能講習
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習
鉛作業主任者技能講習
石綿作業主任者技能講習
足場の組立て等作業主任者技能講習
プレス機械作業主任者技能講習(業務廃止になりました R6.3.31)
ガス溶接技能講習
ボイラー取扱技能講習
金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習
法第59条及び規則第36条に規定されている資格です。
特別教育も規定時間の講習(科目によって規定されている)を受けなければならないことになっています。
規定時間の講習を受けなかった場合(遅刻、早退等)は失格となり、資格は取得できなくなりますのでご注意下さい。
講習終了後に、理解されたかどうかの確認のために協会独自の試験(ほとんどが○×方式の簡単な試験)を行います。 法的な試験ではありませんので、原則として規定時間受講された方には修了証という資格を証する書面を交付します。
今回開催します特別教育は、科目によって学科講習だけのものと学科講習と実技講習を行うものがあり、 当協会で全て実施いたしますが、特に科目名等に「学科」とある科目については実技を行いませんので、 当協会では学科修了証を交付致しますので、各事業所で規定時間の実技を実施して記録保存しておいて下さい。 実技記録用紙(サンプル)はコチラから
(例)アーク溶接特別教育講習 → 学科と実技講習 → 作業できる アーク溶接特別教育学科講習 → 学科講習のみ → 事業所で実技実施(記録保存) → 作業できる
◇ 当協会実施(一般対象)の特別教育 ◇
足場の組立て等特別教育
ロープ高所作業特別教育
酸素欠乏等危険作業特別教育(硫化水素危険作業含む)
ダイオキシン類業務特別教育
粉じん作業特別教育
透過写真撮影作業(X線γ線)特別教育
除染等業務特別教育・除染等業務作業指揮者教育
グラインダー特別教育
低圧電気取扱特別教育
高圧電気取扱特別教育
アーク溶接特別教育
フルハーネス型墜落制止用器具(安全帯)特別教育
法第60条及び規則第40条に規定されている資格で、建設業、製造業(一部除外あり)、電気・ガス業、 自動車整備・機械修理業で必要です。
安全衛生責任者は建設業等に必要となっております。 職長・安全衛生責任者教育は試験がありませんので規定時間の講習を受講すれば修了証を交付致します。
講習はグループ単位で行う討議方式です。当協会ではビデオ等を使用して行います。
また、職長・安全衛生責任者教育を修了後、定期に(おおむね5年毎)に再教育(能力向上教育)が必要となっております。
現在、再教育(能力向上教育)は建設業関係と製造業関係に分かれています。
職長・安全衛生責任者再教育(能力向上教育)のカリキュラムが平成29年4月1日以降の講習より変更となります。(平成29年2月20日付 基発0220第3号に基づく教育)
製造業における職長の能力向上教育(再教育)のカリキュラムが新たに決められました。
(令和2年3月31日基発0331第7号)
事業者は、建築物の解体又は改修(封じ込め又は囲い込みを含む。)の作業(以下「解体等の作業」という。)を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物(解体等の作業に係る部分に限る。)について、石綿等の使用の有無を調査(以下「事前調査」という。)しなければなりません(石綿則第3条)。
事前調査は、令和5年10月から、「建築物石綿含有建材調査者」等の有資格者が行う必要があります。
当協会で実施するコース (受講資格があります)
◇ 一般建築物石綿含有建材調査者講習 全科目受講コース(学科11時間+筆記試験1時間)
◇ 一般建築物石綿含有建材調査者講習 科目免除コース (学科10時間+筆記試験1時間)
◇ 一戸建て等石綿含有建材調査者講習 全科目受講コース(学科7時間+筆記試験1時間)
◇ 一戸建て等石綿含有建材調査者講習 科目免除コース (学科6時間+筆記試験1時間)
修了考査(試験)に合格された方には「修了証明書」を交付します。(2週間程度かかります)
不合格になった場合は再試験を受けることができます。
詳細は募集要項をご覧ください。→「募集要項」
【再試験について】
修了考査(試験)に不合格となった場合は、「受講証明書」が交付され、有効期限内に再試験を受けることができます。
有効期限は講義を受講した日の属する年度の末日から起算して2年を経過する日までとなります。
再試験の詳細はこちらをご覧ください。→「再試験の申込方法・日程」
令和6年4月から、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場においては、化学物質管理者を選任し、化学物質の管理に係る技術的事項を管理させる必要があります。また、化学物質管理者は、所定の講習を修了した者(または同等以上の能力を有すると認められる者)から選任する必要があります。(安衛則第12条の5)
所定の講習
①リスクアセスメント対象物を製造する事業場
化学物質管理者講習(令和4年厚生労働省告示第276号)
②上記以外の事業場
上記の講習または化学物質管理者講習に準ずる講習(令和4年9月7日付け基発0907第1号)
詳細については コチラをご覧ください。
【「化学物質管理者講習修了証」の裏面の文言訂正についてのご案内】コチラをご覧下さい
令和6年4月から、化学物質のリスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任する必要があります。
(安衛則第12条の6)
保護具着用管理責任者は、保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者(以下「有資格者」という)から選任しなければならず、有資格者から選任することができない場合は、保護具着用管理責任者教育を受講した者から選任しなければなりません。また、有資格者から選任する場合も、保護具着用管理責任者教育を受講することが望ましいとされています。
詳細については コチラをご覧ください。
常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、業種に応じて、「安全衛生推進者」または「衛生推進者」を選任する必要があります。
安全衛生推進者または衛生推進者は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習(安全衛生推進者養成講習、衛生推進者養成講習)を修了した者や、当該職務を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから選任しなければなりません。(安衛法第12条の2、安衛則第12条の2、3)
詳細については コチラをご覧ください。
令和5年4月に改訂された騒音障害防止のためのガイドラインに基づく、①騒音障害防止対策の管理者や②騒音作業に常時従事する労働者に対する労働衛生教育です。
詳細については コチラをご覧ください。
危険予知訓練(KYT)研修 → 詳細については コチラをご覧ください。
リスクアセスメント担当者研修 → 詳細については コチラをご覧ください。
受講される方は、受講当日(初日)に受講者本人確認が必要となりますので下記書類のコピーを忘れずに持参して 受付に提出して下さい。
注意 | 氏名・生年月日の確認ができる公的書類。 自動車運転免許証、住民票、パスポート、健康保険証、技能講習修了証のいずれか 法令改正により平成29年4月1日以降の講習から本籍地の確認は不要になりました。 |
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有効期限内のものに限ります。有効期限切れのものは使用できませんのでご注意下さい。 | |
受講者本人確認ができない場合は講習を受講できなくなる場合がありますのでご注意下さい。 |
修了証の交付(発行)については講習会場にて説明いたしますが、協会指定日以降に当協会事務所に印鑑を持参の上、 直接受け取りに来ていただくことになります。(代理の方でも良い)
講習終了から交付(発行)まで、2週間程度かかりますのでご了承下さい。
(講習終了後の即日交付はできません)
保管期間がありますので指定日以降、お早めにお越し下さい。
また、受け取りに来られない方は郵送方式(簡易書留)もあります。
・1名から8名まで 460円分の切手をご用意下さい。 |
※簡易書留の郵便料金が変わりました。(10月1日~)
郵送手続きは講習会場での申し込みになります。
郵送の場合は到着しだい、記載事項に間違えがないか確認下さい。もし間違えがありましたらすぐに連絡を頂ければ 訂正いたします。住所は町名までの記載となりますのでご了承下さい。
ただしお時間がたってからの場合は書替手続きになってしまい手数料が発生しますのでご注意ください。
法令改正により平成29年4月1日以降の講習から修了証の本籍地の記載はなくなります。
また住所は番地等まで記載することになります。
労働基準法により、危険有害業務には18歳に満たない者を就かせてはならないとされております。 よって、当協会では、申込(受講)される方は18才以上とさせて頂いておりますのでご理解下さい。
労働基準法第62条(危険有害業務の就業制限)
年少者労働基準規則第8条(年少者の就業制限の業務範囲)
受講することは可能です。
ただし、テキストの内容及び講義の内容が、母国語等の通訳等による説明を受けなくても日本語のままで理解できる方に限ります。
「日本語の理解力についての申告書」を必ずご提出ください。申告書はコチラから
外国語による講習は、当協会では実施しておりませんので、最寄りの労働局にお問い合わせください。
ご不明な点がございましたら遠慮なく当協会までお問い合わせ下さい。
am 10:00 ~ 12:00 ・ pm 1:00 ~ 4:00 (土日祝祭日を除く)にお願いします。
お問い合わせ | TEL 048-885-7773 FAX 048-885-5738 〒336-0017 さいたま市南区南浦和2-27-15(信庄ビル3階) 一般財団法人 労働安全衛生管理協会 |
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