2023年02月05日
建築物石綿含有建材調査者講習のご案内
詳細は→コチラからご確認ください
事業者は、建築物の解体等の作業を行うときは、あらかじめ、当該建築物について、石綿等の使用の有無を調査(以下「事前調査」という。)しなければなりません(石綿則第3条)。
事前調査は、令和5年10月から、「建築物石綿含有建材調査者」等の有資格者が行う必要があります。
◎ 一般建築物石綿含有建材調査者講習日程 受付中
(受講資格がありますので募集要項をご確認ください)
募集要項→コチラからご確認ください
令和7年 4月 7日(月)・ 8日(火)午前9:20~の2日間
会場:埼玉県県民活動総合センター(ニューシャトル内宿駅 無料バスあり)
令和7年 5月15日(木)・16日(金)午前9:20~の2日間
会場:埼玉県県民活動総合センター(ニューシャトル内宿駅 無料バスあり)
令和7年 6月11日(水)・12日(木)午前9:20~の2日間
会場:大宮ソニック 市民ホール 403(埼玉県さいたま市 大宮駅西口)
令和7年 7月 9日(水)・10日(木)午前9:20~の2日間
会場:埼玉県県民活動総合センター(ニューシャトル内宿駅 無料バスあり)
申込は→コチラから
工作物石綿事前調査者講習のご案内
詳細は→コチラからご確認ください
令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物の解体等の作業を行うときは、資格者による事前調査を行う必要があります。
◎ 工作物石綿事前調査者講習日程 受付を開始しました
(受講資格がありますので募集要項をご確認ください)
募集要項→コチラからご確認ください
令和7年 5月19日(月)・20日(火)午前8:40~の2日間
会場:当協会4階講義室 埼玉県さいたま市南区(南浦和駅東口下車 徒歩約3分)
令和7年 6月19日(木)・20日(金)午前8:40~の2日間
会場:当協会4階講義室 埼玉県さいたま市南区(南浦和駅東口下車 徒歩約3分)
講習地区 埼玉県・東京都・千葉県・神奈川県・群馬県・栃木県