埼玉県さいたま市南区浦和2-27-15信庄ビル3階

工作物石綿事前調査者講習

工作物石綿事前調査

令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物の解体等の作業を行うときは、資格者による事前調査を行う必要があります。

「工作物」とは

“建築物以外のものであって、土地、建築物又は工作物に設置されているもの又は設置されていたものの全てをいい、例えば、煙突、サイロ、鉄骨架構、上下水道管等の地下埋設物、化学プラント等、建築物内に設置されたボイラー、非常用発電設備、エレベーター、エスカレータ-等又は製造若しくは発電等に関連する反応槽、貯蔵設備、発電設備、焼却設備等及びこれらの間を接続する配管等の設備等があること。なお、建築物内に設置されたエレベーターについては、かご等は工作物であるが、昇降路の壁面は建築物であることに留意すること。”(「石綿障害予防規則の解説」/厚生労働省労働基準局 より)

「工作物石綿事前調査者」による事前調査が必要となる工作物

  1. 反応槽
  2. 加熱炉
  3. ボイラー及び圧力容器
  4. 配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く。)
  5. 焼却設備
  6. 貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く。)
  7. 発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。)
  8. 変電設備
  9. 配電設備
  10. 送電設備(ケーブルを含む。)

「工作物石綿事前調査者」または「建築物石綿含有建材調査者(一般・特定)」等による事前調査が必要となる工作物

  1. 煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く。)
  2. トンネルの天井板
  3. プラットホームの上家
  4. 遮音壁
  5. 軽量盛土保護パネル
  6. 鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板
  7. 観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物であるものを除く。)
  8. その他の工作物(塗料その他の石綿等が使用されているおそれがある材料の除去等の作業※に限る。)

※塗料の剥離のほか、モルタル及びコンクリート補修材(シーリング材、パテ、接着剤等)の除去等が含まれる

工作物石綿事前調査者とは

建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)に基づき都道府県労働局に登録された登録講習機関が実施する工作物石綿事前調査者講習を受講し、修了試験に合格すると工作物石綿事前調査者の資格が取得できます。

申込方法

募集要項をご確認の上、WEB予約システムからお申込手続きを進めてください。

募集要項→コチラからご確認ください